| Q | 
          
          
            うちの会社は完全週休2日制(土曜、日曜、祝日)です。しかし、最近取 
            引先からの依頼で新製品の部品の製造のため、土曜日出社が多くなっ 
            ています。この場合、休日についての割増賃金(通常支払われる賃金 
            の3割5分以上)を支払わなければならないと思うのですが、会社は休 
            日は日曜日に確保されている訳であり、時間外労働の割増賃金(通常 
            支払われる賃金の2割5分以上)で足りると言い張っています。どうなの 
            でしょうか? | 
          
          
            | A | 
          
          
            休日労働には通常支払われる賃金の3割5分以上の割増賃金を支払 
            わなければなりません。さて、ここでいう休日労働とは、完全週休2日 
            制の場合、どのような取り扱いがされるのでしょうか?法的に定められ 
            ている割増賃金の対象となる休日は法定休日を指しています。それ 
            では、この法定休日とは何でしょうか?労働基準法第35条によれば 
            「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」とされています。 
            (「4週間を通じ4日以上の休日」を与えれば毎週1回でなくても差し支 
            えないことになっています。)従って、実際上は土曜日に仕事をさせて 
            も法的には労基法第35条の法定休日が確保されているため、会社 
            は土曜 出勤について、休日労働についての割増賃金(3割5分以 
            上)を支払う義務を負う必要が必ずしもあるわけではありません。 | 
          
          
            <参考> 
            割増賃金の対象となる休日は労働基準法第35条の休日のみ 
            である。但し、法第35条の休日以外の休日労働により週の法 
            定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金(2割 
            5分以上)の支払を要する。 
            (昭23・4・5基発537) 
      (昭63・3・14基発150) |