Q |
うちの会社は完全週休2日制(土曜、日曜、祝日)です。しかし、最近取
引先からの依頼で新製品の部品の製造のため、土曜日出社が多くなっ
ています。この場合、休日についての割増賃金(通常支払われる賃金
の3割5分以上)を支払わなければならないと思うのですが、会社は休
日は日曜日に確保されている訳であり、時間外労働の割増賃金(通常
支払われる賃金の2割5分以上)で足りると言い張っています。どうなの
でしょうか? |
A |
休日労働には通常支払われる賃金の3割5分以上の割増賃金を支払
わなければなりません。さて、ここでいう休日労働とは、完全週休2日
制の場合、どのような取り扱いがされるのでしょうか?法的に定められ
ている割増賃金の対象となる休日は法定休日を指しています。それ
では、この法定休日とは何でしょうか?労働基準法第35条によれば
「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」とされています。
(「4週間を通じ4日以上の休日」を与えれば毎週1回でなくても差し支
えないことになっています。)従って、実際上は土曜日に仕事をさせて
も法的には労基法第35条の法定休日が確保されているため、会社
は土曜 出勤について、休日労働についての割増賃金(3割5分以
上)を支払う義務を負う必要が必ずしもあるわけではありません。 |
<参考>
割増賃金の対象となる休日は労働基準法第35条の休日のみ
である。但し、法第35条の休日以外の休日労働により週の法
定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金(2割
5分以上)の支払を要する。
(昭23・4・5基発537)
(昭63・3・14基発150) |